1.利用の申込み
- 利用されるときは必ず利用申請書と利用許可書を、コミュニティセンター事務所へ持参してください。
- 申請書と許可書の提出を持って受付完了とします。電話等での申請は、空き状況の確認及び仮押さえであり、予約完了ではありません。 (※電話予約をされましたら、速やかに申請書の提出をお願いいたします。)
- 利用申請書と利用許可書の受付は、当月含む3ヶ月分(月ごと)を受付けます。 (※例・・・11月20日の予約 → 9月1日から予約できます。)
- コミュニティセンターー事業等が入った場合は変更をお願いすることがあります。
- 利用料金徴収の規則は次のとおりです。
- ① すべて免除するもの
- 公民館にかかわりのある団体・事業および地方公共団体
- ② 一部減免するもの
-
- 地区公民館関係団体等の利用で地区に有益であると認めたとき
- 公共的団体が利用するとき
- その他公民館管理委員会が特に必要と認めたとき
- ③ ①、②以外の市外の団体、公民館に関わりのない団体等の利用については利用料金を徴収します。
※コミュニティセンター利用規定により、利用団体の利用料徴収について決定困難な場合は、上灘地区振興協議会長およびセンター館長との協議により決定し、さらに困難な場合は上灘地区振興協議会長の裁決によります。
3.鍵の受け取りについて
- 鍵は使用当日、開館時間(9:00~17:00)に来館し受け取ってください。
(鍵の貸出管理は公民館で実施します。)
- 土曜日・日曜日の使用については金曜日、祝日の使用についてはその前日に受け取ってください。
- 鍵の返却は使用後、玄関脇の郵便受けに投函してください。
(持ち帰ったり、また貸しは絶対にしないでください。)
4.利用当日について
- 利用時間は原則として、9:00~22:00 です。
- 利用時間は準備、片付けも含め申請書に記し、時間を守ってください。
- 申請された会議室等以外を利用したり、勝手に変更したりしないでください。
5.利用後について
- 利用後は、当日に必ず使用日誌に記入をお願いします。
- 備品等を破損した場合は、必ず公民館職員に届けてください。
破損状況によっては弁償していただくこともあります。
- 使用後は必ず清掃し、後始末をして帰ってください。
(テーブル拭き、空き瓶・缶・パック・生ゴミはすべて持ち帰ってください。)
- 利用後の火の始末(ガス元栓・喫煙所)、窓の鍵(ロック)、カーテン閉め、冷暖房、換気扇、電灯切りをして帰ってください。
(冷暖房の切り忘れについては、後日実費を徴収することがあります。)
6.使用できない場合
- 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合。
- センターの施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある場合。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある場合。
- 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがある場合。
- 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援することとなるおそれがある場合。
- 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することとなるおそれがある場合。(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会によるものを除く。)
- 前各号に掲げる場合のほかセンターの管理上支障があると認められる場合
7.その他
- 上記の規定を守らない団体は、上灘地区振興協議会長およびセンター館長の判断により利用を断ることがあります。
|