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WAKUWAKU学級ホームページの作成と公開に関するガイドライン
2001年4月1日 |
1 名称
本ガイドラインを「WAKUWAKU学級ホームページの作成と公開に関するガイドライン」(以下ガイドライン)とする。
2 規定する範囲
本ガイドラインは、Web上で配信される文字、文章、写真、画像、音声、動画、圧縮・暗号化されたデータ等、電子データを作成・公開する際の手続きなどを規定するものとする。
3 ねらい
本ガイドラインは、本校におけるホームページを利用した教育活動に関して今日的な教育課題を推進するとともに、児童及び学校関係者の個人情報を保護する観点から必要な事項を定めるものとする。
4 ホームページの管理者
(1)ホームページの管理者(以下管理者)はホームページ作成者である学級担任とする。
(2)管理者は、ホームページの適正な運営、管理に関して、事前に学校長に承認を得るものとする。
(3)ホームページの公開にあたっては、事前に学校長に承認を得るものとする。
5 ホームページの作成と公開の目的
(1)本校・本学級の特色や教育活動について、学校保護者および広く一般に紹介する。
(2)児童の学習活動等、生活の様子を公開し、意見を求め、児童の学習をさらに深めることを目的とする。
(3)本学級児童の活動の様子を保護者並びに地域に公開し、活動への理解と協力を得、開かれた学校を実現するために活用する。
(4)「総合的な学習の時間」、教科・領域等における学習活動や学校行事における成果を蓄積し、時間、学年を越えた共同学習を行うために活用する。
(5)肖像権、著作権、意匠権等を尊重した運用を通じ、児童に権利規定遵守の大切さを学ばせる。
(6)公開範囲と内容によって情報を管理をすることを通じて、児童にも情報コントロール権の大切さを理解させるとともに、情報管理能力の育成に資する。
(7)保護者へのお知らせ等、情報公開の手段の一つとして利用する。
(8)一般への公開を通じて、他校との交流学習にも活用していく。
(9)今後予想される情報化社会や国際社会において必要な能力を養成するために活用する。
6 承認及び禁止事項
(1)他のホームページにリンクをはる場合は、管理者に連絡してリンクの承認を得ることとする。
(2)5の目的から外れる内容のものはホームページ上に載せない。
7 ホームページの作成
(1)児童がホームページを作成する場合は教師の指導のもとで行う。
その際、教師は著作権などの知的所有権の侵害や個人情報の掲載等がなされないように十分に配慮し、指導する。
(2)教師がホームページを作成する場合は、本ガイドラインに沿って行う。
(3)個人情報の掲載については以下の項に従う。
@ 児童の氏名は、原則としてフルネームは使用せず、ハンドルネームとしての名前を表記するものとする。ただし、教育上の措置が必要と認められる場合はこの限りではない。
A 児童の写真は、原則として集合写真とし、個人が特定できないように配慮する。
B 児童の個人情報は一切掲載しない。
8 日常の管理及び非常時の対応
(1)日常の管理は管理者が行い、その運営について、随時学校長に報告する。
(2)公開されたホームページにより、問題が発生した場合は、管理者は学校長に相談し、適切な対応をとる。
9 ガイドラインの明示
本ガイドラインは、本ホームページ上に明示するものとする。
附則1ガイドラインの周知徹底
本ガイドラインは、Web公開前に学校長の承認を得、学校全職員の周知徹底に努める。
附則2ガイドラインの修正
本ガイドラインは、問題が生じた場合、管理者はただちに学校長と相談し、修正を行い、修正後は全職員への周知徹底を図る。
(付記) 本ガイドラインの作成にあたっては、富山県砺波市立鷹栖小学校のガイドラインを参考にさせていただきました。