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すぴコラ憲章 |
戸辺千尋氏の著作物であると同時に、"すぴか"ファンにとって、ペルソナ"すぴか"は愛すべき個性を有する一己の(仮想)人格を有す存在です。
もともとがPC上の存在であることから、その姿、画像の取り込み、利用が容易であることから、さまざまな"すぴか"をモチーフにした二次的作品が生まれています。これは、ユーザの創作意欲を刺激する生き生きとしたペルソナ"すぴか"の存在そのものによるところがとても大きいと思います。
また、一部の不埒な輩は取り込んだ画像を加工して、変な服を着せたり脱がしたりしております。このような"すぴか"の画像データのコラージュ(いわゆる「すぴコラ」)、および画像データの直接的な二次利用、"すぴか"をモチーフにした原作者以外の手になる創作物の公表に際して一定のルールを自主的に制定し、戸部氏の著作権の保護と、"すぴか"の人権の擁護に寄与するために、次のような草稿を起案いたします。
また、この憲章が他のペルソナなど、デジタルコンテンツの二次的利用の規範・指針ともなることを期待するものであります。
第一章 総論(憲章の趣旨)
第一条この憲章は仮想人格ペルソナ「すぴか」の人格権、及び作者戸辺千尋氏の著作権の保護に資するため画像の引用、コラージュを始め、"すぴか"を素材とした二次的著作の限度を定めるものとする。
(画像の利用)
第二条ペルソナ「すぴか」(以下「すぴか」と言う)のコラージュにあたっては公開前に戸辺千尋氏に画像、プログラム等の了解を得るものとし、戸辺千尋氏の請求があれば画像、プログラム等を提出しなければならない。また3次利用以降についても同様であり、まず一時著作権者である戸辺千尋氏の許可を必要とする。二次著作者となった者は"すぴか"の権利を擁護する義務を負うものとする。
(著作権表示)
第三条前条において了解を得て公開した画像、プログラム等の使用及び公開にあたっては「readme」等に画像の一次著作権は戸辺千尋氏に有る旨明示しなければならない。また画像に改変を加えた場合は改変を加えた者の名称を含め、改変された画像である事実を著作物内、あるいは付帯文書に明示しなければならない。
(公序良俗)
第四条戸辺千尋氏の了解が有るといえども公序良俗に反する物は公開してはならない。又、戸辺千尋氏は公開停止を要求する権利を有するものとする。
あと、定めとけば良いものとして
二次利用の画像プログラムが有料の場合の取り決め
裁判権の存在
本憲章に定めの無いときの処理(ようは日本国内の法律によること)
うむ、竜頭蛇尾じゃ.....
龍竜竜竜蛇蛇蛇〜〜〜
法学士@相場 剛/UBOB 監修 戸辺千尋
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