倉吉サッカー協会社会人連盟 規約
1998.4.11
2004.4.22改訂
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1.総則および目的
| (1) |
この連盟は,「中部社会人サッカー連盟」または「鳥取県中部社会人サッカー連盟」と称する. |
| (2) |
当連盟は,鳥取県サッカー協会中部支部に1種加盟するチームの連盟である. |
| (3) |
当連盟は次の目的を持つ
| 1: |
鳥取県サッカー協会および鳥取県中部サッカー協会の事業および活動を,その構成員として実行する. |
| 2: |
鳥取県中部地区の社会人サッカーの事業を企画・運営する. |
| 3: |
鳥取県中部地区のサッカーの振興・発展に寄与する. |
| 4: |
鳥取県中部地区の文化・スポーツの振興に寄与する. |
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2.構成員
| (1) |
鳥取県サッカー協会に1種登録(マスターズも含む)または1種支部登録し,かつ中部サッカー協会に加盟した時点で,当連盟の構成員となる. |
| (2) |
鳥取県サッカー協会または中部サッカー協会から脱会した時点で,当連盟の構成員でなくなる. |
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3.連盟役員
| (1) |
本連盟には以下の役員を置く. |
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| 1: |
[代表] 1名 |
連盟の代表者.
中部サッカー協会理事を務める.
鳥取県サッカー協会評議員を務める |
| 2: |
[副代表] 2名 |
代表を補佐
代表不在時にはそれを代行する.
中部サッカー協会理事を務める.
鳥取県サッカー協会評議員を務める. |
| 3: |
[理事] 各部会長および識者数名 |
理事会を組織し,業務を議決し執行する. |
| 4: |
[顧問] 若干名 |
代表の求めに応じ,理事会および代表者会に参加し意見を値ベル. 本連盟の運営を監査する. |
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| (2) |
役員の選任 … 役員は代表者会にて選任する. |
| (3) |
役員の任期 … 役員の任期は2年とし,再任を妨げない. 任期を満了しても次の役員が決まらない場合はその職務を継続して行う. |
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4.会議
(1)代表者会
連盟の最高の決定機関.
加盟各クラブの代表者またはその代理で構成する.
本連盟代表が召集する. 以下の事案は代表者会の承認を必要とする.
| 1: |
役員の選任 |
| 2: |
予算および決算 |
| 3: |
規約の改正 |
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(2)連盟理事会
代表,副代表,理事で構成し,連盟の運営に関する議決をする.
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5. 部会
| (1) |
本連盟には以下の部会をおく
| 1: |
総務部会 |
| 2: |
審判部会 |
| 3: |
中部リーグ実行委員会 |
| 4: |
ホームゲーム実行委員会 |
| 5: |
事業部会 |
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| (2) |
各部会には部会長をおく. |
| (3) |
各部会にはそれぞれ部員をおくことができる. |
別表=各部会の職務
1.総務部会
| * |
予算,決算,会計に関すること. |
| * |
広報,連絡に関すること. |
| * |
その他,他の部会で扱わないこと. |
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2.審判部会
| * |
審判割り当てに関すること |
| * |
審判員育成に関すること |
| * |
審判員派遣に関すること |
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3.中部リーグ実行委員会
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4.ホームゲーム実行委員会
| * |
鳥取県サッカーリーグの中部ホームゲームの企画・実行に関すること |
| * |
鳥取県シニアリーグの中部ホームゲームの企画・実行に関すること. |
| * |
その他,中部で開催される1種大会の運営に関すること. |
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5.事業部会
| * |
競技会以外の事業の実行に関すること |
| * |
新規事業が発生した場合にその実行を行うか,新たな実行組織を組織する. |
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