第7条 (役員)
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本協会には,次の役員を置く. |
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(1) |
会長 1名 |
| (2) |
副会長 若干名 |
| (3) |
理事長 1名 |
| (4) |
事務局長 1名 |
| (5) |
理事
| 第1種 3名 (内1名はマスターズ年代を担当) |
| 第2種 2名 |
| 第3種 2名 |
| 第4種 2名 |
| 女子 1名 |
| フットサル委員長 1名 |
| 審判委員長 1名 |
| 技術委員長 1名 |
| 総務委員長 1名 |
| 事業委員長 1名 |
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(6) |
評議員 加盟団体より1名 |
| (7) |
監事 2名 |
第8条 (役員の選任)
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| 1. |
理事は,評議員会で選任し,理事を委員とする選考委員会で,会長,副会長,理事長および事務局長を定める. |
| 2. |
監事は評議員会で選任する. |
第9条 (理事の職務)
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| 1. |
会長は,本協会の業務を統轄し,この協会を代表する. |
| 2. |
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する. |
| 3. |
理事長は,会長を補佐し理事会の決議に基づき,日常の事務に従事する. |
| 4. |
事務局長は,理事長を補佐する.また,会計業務を行う. |
| 5. |
理事は,理事会を組織して本協会の業務を議決し執行する |
第10条 (監事の職務)
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監事は,本協会の業務および財産に関し,次の各号に規定する業務を行う. |
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(1) |
本協会の財産の状況を監査すること. |
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(2) |
理事の業務執行の状況を監査すること. |
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(3) |
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会,評議員会に報告すること |
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(4) |
前号の報告をするため必要があるときは,理事会又は評議員会を召集すること |
第11条 (役員の任期)
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| 1. |
本協会の役員の任期は2年とし,再任を妨げない. |
| 2. |
補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする. |
| 3. |
役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う. |
第12条 (役員の解任)
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役員は,次の各号の一に該当するときは,理事会および評議員会において,理事現在数各々の3分の2以上の議決により役員を解任することができる. |
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(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき. |
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(2) |
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき |