(資産の構成)
|
| 第5条 |
この法人の資産は、次の財産をもって構成する。 |
|
(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
|
(2) |
寄附された財産 |
|
(3) |
資産から生ずる収入 |
|
(4) |
事業に伴う収入 |
|
(5) |
補助金による収入 |
|
(6) |
会費による収入 |
|
(7) |
その他の収入 |
(資産の種類)
|
| 第6条 |
この法人の資産は、次の2種とし、それぞれに定める財産をもって構成する。 |
| 2 |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
|
(1) |
設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 |
|
(2) |
基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
|
(3) |
理事会が運用財産から基本財産に繰り入れることを決定した財産 |
| 3 |
運用財産は基本財産以外の財産とする。 |
(資産の管理)
|
| 第7条 |
この法人の資産は、理事会が別に定めるところにより、会長が管理する。 |
| 2 |
基本財産のうち現金は、郵政公社又は銀行への定期預金、信託会社への信託、 国債又は公社債の購入その他の安全確実な方法で保管しなければならない。 |
(基本財産の処分の制限)
|
| 第8条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、 やむを得ない理由があるときは、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けた上で、鳥取県教育委員会の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全 部若しくは一部を担保に供することができる。 |
| 2 |
前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、それぞれ理事および評議員の現 在数の4分3以上の議決により行う。 |
(経費の支弁)
|
| 第9条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
(事業計画及び収支予算)
|
| 第10条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決により定める。ただし、事業年度中途に理事会の議決により変更することを妨げない。 |
| 2 |
前項の決定又は変更の議決は、評議員会の承認を受けなければ効力を生じない。 |
(暫定予算)
|
| 第11条 |
前条の規定に係らず、やむをえない理由により事業年度開始前にその事業年度の収支予算が成立しない場合おいて、理事会が必要と認めたときは、会長は、当該収支予算が成立するまでの間に限り、前事業年度の収支予算の範囲内で収入及び支出をすることができる。 |
| 2 |
前項の規定による収入及び支出は、その事業年度の収支予算が成立したとき は、これに基づくものとみなす。 |
(事業報告及び収支決算)
|
| 第12条 |
会長は、この法人の事業報告及び収支決算について毎事業年度終了後2ヶ月以内に、監事の監査を受けた上で理事会の認定及び評議員会の承認を受けなければならない。 |
(長期借入金)
|
| 第13条 |
この法人の借入金(その事業年度の収入をもって償還する借入金を除く)については、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けた上で、鳥取県教育委員会の承認を受けなければ、借り入れることができない。 |
| 2 |
前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、それぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決により行う。 |
(事業年度)
|
| 第14条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり 翌年3月31日に終わる。 |
(役員)
|
| 第15条 |
この法人には、次の役員を置く。 |
|
(1) |
理事20名以上25名以下(うち会長1名、副会長2名から3名、専務理事1名、常務理事8名以内とする) |
|
(2) |
監事2名 |
(役員の選任)
|
| 第16条 |
理事及び監事は、評議員会で選任する。 |
| 2 |
理事は互選で会長、副会長、専務理事及び常務理事を定める。 |
| 3 |
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 |
(理事の職務)
|
| 第17条 |
会長は、この法人を代表し、その業務の執行を統括する。 |
| 2 |
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名し た順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。 |
| 3 |
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の常務の処理を統括する。 |
| 4 |
常務理事は、理事会が定めるところにより、この法人の常務を分担して処理する。 |
| 5 |
理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行に関する事項を決定する。 |
| 6 |
監事は、次の業務を行う。 |
|
(1) |
この法人の財産の状況を監査すること。 |
|
(2) |
理事の業務の執行の状況を監査すること。 |
|
(3) |
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、 これを理事会若しくは評議員会又は鳥取県教育委員会に報告すること。 |
|
(4) |
前号の報告をするために必要があるときは、理事会若しくは評議会の招集を請求し、又はこれらを招集すること。 |
(役員の任期)
|
| 第18条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、辞任し、又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(役員の解任)
|
| 第19条 |
役員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けて、これを解任することができる。 |
|
(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
|
(2) |
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められとき。 |
| 2 |
前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、当該決定及び承認をする理事会 及び評議員会で解任しようとする役員に弁明の機会を与えた上で、それぞれの 現在数の3分2以上の議決により行う。 |
(役員の報酬)
|
| 第20条 |
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。 |
| 2 |
役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 |