財団法人 鳥取県サッカー協会寄附行為

第1章 総 則

(名称)

第1条  この法人は、財団法人鳥取県サッカー協会といい、外国に対してはTot toriFootballAssociation(略称TFA)という。

(事務所)

第2条  この法人は、事務所を鳥取県鳥取市蔵田423番地鳥取市営サッカー場『バードスタジアム』内に置く。

(目的)

第3条  この法人は、鳥取県サッカー界を統括し代表する団体として、サッカー競技の普及及び振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを 目的とする。

(事業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 鳥取県内においてサッカー競技を行い、チームを結成している団体及び個人選手を取りまとめ、日本協会へ登録する業務に関すること。
(2) サッカー技術の研究及び指導に関すること。
(3) 審判技術の研鑚及び審判員の養成並びに登録に関すること。
(4) 鳥取県内におけるサッカーグループの育成強化に関すること。
(5) 鳥取県サッカー選手権大会等、その他の競技会の開催に関すること。
(6) 鳥取県を代表するチームの役員及び選手の選定に関すること。
(7) サッカー競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること。
(8) サッカーに関する指導資料等の刊行に関すること。
(9) その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第2章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次の財産をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附された財産
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 補助金による収入
(6) 会費による収入
(7) その他の収入

(資産の種類)

第6条  この法人の資産は、次の2種とし、それぞれに定める財産をもって構成する。
2  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会が運用財産から基本財産に繰り入れることを決定した財産
3  運用財産は基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条  この法人の資産は、理事会が別に定めるところにより、会長が管理する。
2  基本財産のうち現金は、郵政公社又は銀行への定期預金、信託会社への信託、 国債又は公社債の購入その他の安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、 やむを得ない理由があるときは、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けた上で、鳥取県教育委員会の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全 部若しくは一部を担保に供することができる。
2  前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、それぞれ理事および評議員の現 在数の4分3以上の議決により行う。

(経費の支弁)

第9条  この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第10条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決により定める。ただし、事業年度中途に理事会の議決により変更することを妨げない。
2  前項の決定又は変更の議決は、評議員会の承認を受けなければ効力を生じない。

(暫定予算)

第11条  前条の規定に係らず、やむをえない理由により事業年度開始前にその事業年度の収支予算が成立しない場合おいて、理事会が必要と認めたときは、会長は、当該収支予算が成立するまでの間に限り、前事業年度の収支予算の範囲内で収入及び支出をすることができる。
2  前項の規定による収入及び支出は、その事業年度の収支予算が成立したとき は、これに基づくものとみなす。

(事業報告及び収支決算)

第12条  会長は、この法人の事業報告及び収支決算について毎事業年度終了後2ヶ月以内に、監事の監査を受けた上で理事会の認定及び評議員会の承認を受けなければならない。

(長期借入金)

第13条  この法人の借入金(その事業年度の収入をもって償還する借入金を除く)については、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けた上で、鳥取県教育委員会の承認を受けなければ、借り入れることができない。
2  前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、それぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決により行う。

(事業年度)

第14条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり 翌年3月31日に終わる。

(役員)

第15条  この法人には、次の役員を置く。
(1)  理事20名以上25名以下(うち会長1名、副会長2名から3名、専務理事1名、常務理事8名以内とする)
(2)  監事2名

(役員の選任)

第16条  理事及び監事は、評議員会で選任する。
2  理事は互選で会長、副会長、専務理事及び常務理事を定める。
3  理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務)

第17条  会長は、この法人を代表し、その業務の執行を統括する。
2  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名し た順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の常務の処理を統括する。
4  常務理事は、理事会が定めるところにより、この法人の常務を分担して処理する。
5  理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行に関する事項を決定する。
6  監事は、次の業務を行う。
(1) この法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務の執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、 これを理事会若しくは評議員会又は鳥取県教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会若しくは評議会の招集を請求し、又はこれらを招集すること。

(役員の任期)

第18条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、辞任し、又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第19条  役員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けて、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められとき。
2  前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、当該決定及び承認をする理事会 及び評議員会で解任しようとする役員に弁明の機会を与えた上で、それぞれの 現在数の3分2以上の議決により行う。

(役員の報酬)

第20条  役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2  役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第3章 理事会

(構成)

第21条 この法人に、理事会を置き、理事を持って構成する。

(機能)

第22条 理事会は、この寄附行為で別に定める事項その他この法人の業務の執行 に関する事項を決定する。

(種類及び開催)

第23条 理事会は、次の2種とし、それぞれに定めるときに開催する。
(1) 通常理事会 年2回以上(1月、4月)
(2) 臨時理事会 次のいずれかに該当するとき。
イ 会長が必要と認めたとき。
ロ 現在数の3分の1以上の理事から、開催の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
ハ 第17条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事か招集したとき。

(招集)

第24条 理事会は、第17条第6項第4号の規定より監事が招集する場合以外は、 会長が招集する。
会長は、前条第2号ロ又はハの請求があったときは、その日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、開催の日の7日前までに、その日時、場所、目的 及び審議事項を記載した書面により、理事に理事会の開催を通知しなければな らない。

(議長)

第25条 理事会の議長は、会長(第17条第6項第4号の規定により監事が招集した場合にあっては、監事)がこれに当たる。

(定足数)

第26条 理事会は、現在数の3分の2以上の理事が出席しなければ、その審議事項を審議し、議決することができない。ただし、当該審議事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した理事は、出席したものとみなす。
監事、専門委員会の委員長は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議決)

第27条 理事会の議決は、この寄附行為で別の定めをするもの以外については出 席した理事の過半数により行う。ただし、可否同数のときは、議長の決すると ころによる。

(議事録)

第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数、出席した理事の数及び氏名並びに書面をもって表決し又は表決を委任した理事にあっては、その旨
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過及び発言の概要
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が、署名及び押印をしなければならない。

第4章 評議員及び評議員会

(評議員)

第29条 この法人に、評議員20名以上30名以下を置く。
評議員は、理事会の承認を経て会長が任命する。
評議員は、役員を兼ねることができない。
評議員は、評議員会を構成し、この法人の業務の執行に関する重要事項を審議する
評議員については、第18条から第20条までの規定を準用する。

(評議員会)

第30条 この法人には、評議員会を置き、評議員を持って構成する。
評議員会は、この寄附行為で別に定める事項について承認等を行うほか、必要な事項について会長の諮問に応じる。
議員会は、次の2種とし、それぞれに定めるときに開催する。
(1) 通常評議員会 毎年2月及び5月
(2) 臨時評議員会 次のいずれかに該当するとき。
イ 会長が必要と認めたとき。
ロ 現在数の3分の1以上の評議員から、開催の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
ハ 第17条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
評議員会の議長はその評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
評議員会について第24条及び第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第5章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長等)

第31条 この法人に名誉会長を置くことができる。
この法人に顧問及び参与若干名を置くことができる。
名誉会長、顧問及び参与は理事会の推薦に基づき、評議員会の承認を経て、会長が委嘱する。
名誉会長及び顧問は会長及び理事会の諮問に応じ、参与は理事会の諮問に応ずる。

第6章 専門委員会

(専門委員会)

第32条 この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門委員会を置くことができる。
前項の規定による専門委員会の組織及び運営に関する規定は、理事会が定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条 この寄附行為は、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けた上で、鳥取県教育委員会の許可を受けなければ、変更することができない。
前項の理事会の決定及び評議員会の承認はそれぞれ理事及び評議員の現在 数の4分の3以上の議決により行う。

(解散)

第34条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号までに掲げる事由によるほか、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けた上で、鳥取県教育委員会の許可を受けて、解散する。
前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、それぞれ理事及び評議員の現在数の4分の3以上の議決により行う。

 (残余財産の処分)

第35条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会の決定に基づき、評議員会の承認を受けた上で、鳥取県教育委員会の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附する。
前項の理事会の決定及び評議員会の承認は、それぞれ理事及び評議員の現在 数の4分の3以上の議決により行う。

第8章 事務局

(設置等)

第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局に事務局長その他の職員を置き、会長が任免する。
職員は有給とする。
その他事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(書類の備付け)

第37条 事務所には、常に次の書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 行政庁の許可、認可等に関する書類
(4) 登記に関する書類
(5) 理事会及び評議員会の議事録
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な書類

第9章 雑則

第38条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める
附 則

1 この寄附行為は、民法第34条の規定による鳥取県教育委員会の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、この寄附行為の施行の日から2005年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、2006年3月31日までとする。
5 従前の鳥取県サッカー協会に属した権利、義務の一切は、この法人が継承する。