社チャブ育成会会則

2007.4.14改正

第1条 《名称》

この会は,社チャブ育成会とし,運営事務局を会長宅に,会計事務局を会計宅に置く.

第2条 《目的》

この会は,社サッカークラブの内部団体として,少年サッカーチーム「社チャブ」の運営を支援し,その活動を通して,社チャブメンバーの健全な成長,地区でのクラブスポーツの振興,および当会員相互の親睦を図ることを目的とする.

第3条 《会員》

1.この会の会員は,社チャブメンバーの保護者と本会の趣旨に賛同する者とする.
2.会員は基本的には世帯を単位とする.

第4条 《役員》

1.この会には次の役員を置く.
    (1) 会長 1名
    (2) 副会長 若干名
    (3) 会計 1名
    (4) 会計補佐 1名
    (5) 監事 1名
    (6) 学年部長 数名
    (7) 学年副部長 数名
    (8) 広報部長 1名
2. 役員の任期は,次年度第1回の総会で引き継ぎが終了した時点とする.ただし再任は妨げない.

第5条 《役員の職務》

1.会長は,社チャブ育成会を代表し会務を統括する.
2.副会長は,会長を補佐し,会長の事故のある時はその職務を代理する.
3.会計は,会計事務を司る.
4.会計補佐は,会計を補佐する.
5.監事は,会計を監査し,総会に報告する.
6.各学年部長は,会長,副会長を補佐する.
7.各学年副部長は,部長を補佐し,部長の事故のある時はその職務を代理する.
8.技術部長は,指導者を統括し,技術指導について責任を持ってあたる
9.広報部長は,クラブ内での広報活動を行う.   

第6条 《会議》

1.会議は,役員会および総会とし,役員会は必要に応じ,総会は年2回会長が召集する.

2.会議の議決は,出席会員の過半数による.可否同数の時は,議長が決する.

第7条 《会費》

1.本会の会費は,「総会」で決定した金額を徴収する.また,必要に応じては,臨時に徴収することができる.

第8条 《会計》

1.この会の経費は会費,寄付金,その他の収入による.

2.この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

第9条 《その他》

第3条の趣旨に賛同し,入会するときには,会則及び申し合わせ事項等会の運営に協力するものとする.

第10条

本会の活動は,原則として親子が一緒に行うものとする.したがって,本会活動中の事故に関する責任は,各保護者が負うものとすることを条件に,社チャブ育成会が指導者に指導を依頼することとする.

《附則》

この会則は,1988年4月15日より施行する.
1990年11月18日一部改正し,1990年11月19日より実施する.
1991年4月10日一部改正し,1991年4月11日より実施する.
1996年4月8日一部改正し,1996年4月9日より実施する.
1997年3月22日に一部改正し,1997年3月23日より施行する.
1998年4月11日に一部改正し,1998年4月12日より施行する.
1999年4月11日に一部改正し,1999年4月12日より施行する.
2004年4月10日に一部改正し,2004年4月11日より施行する.
2006年4月1日に一部改正し,同日より施行する.
2007年4月14日に一部改正し,同日より施行する.

2007年度改正の主旨

 「社サッカークラブ」を安定的な地区スポーツクラブとしていく将来構想にむけて,クラブ代表あるいはクラブ事務局の創設を前提とした改正案です.
 従来,「社サッカークラブ育成会」が全面的に運営責任を負っていましたが,年々,メンバーが代わっていく中で,方向性のある運営が取りにくいのはやむを得ないことです.そこで,クラブ代表あるいはクラブ事務局のような,機構を創ることで,安定的なクラブ運営を図ってみてはどうかということです.
 とはいえ,「社チャブ」チームの日常的な運営(施設や用具の維持管理,連絡・広報,大会運営の手伝いなど)は,育成会が従来通り担っていただくことに変わりはありません.
 一方,地区スポーツクラブとして,将来的に,中学生年代や社会人,他競技など,新たなチームの誕生の可能性を考えたとき,各チームの育成会や自主運営組織あったとしても,統括的な機構が新たに必要になってきます.それを見据えた改正案です.