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お酒は二十歳になってから(山枡酒店)
Vol.25 お酒と税U(平成18年度税制改正要綱より)
「お酒と税」について前々回(Vol.22)で書きましたが、平成18年度税制改正要綱が発表(1月17日閣議決定)されたので、報告しておきます。http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001_a1.htm

1 酒税

(1) 酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」及び「混成酒類」の4種類とする。
(注1)分類の名称は、全て仮称である。
(注2)「発泡性酒類」とは、ビール、発泡酒及びその他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の発泡性を有する酒類
    でアルコール分が10度未満のもの)をいう。
(注3)「醸造酒類」とは、清酒、果実酒及びその他の醸造酒(仮称)でその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注4)「蒸留酒類」とは、連続式蒸留しょうちゅう(仮称)、単式蒸留しょうちゅう(仮称)、ウイスキー、ブランデー、スピリ
    ッツ及び原料用アルコールでその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注5)「混成酒類」とは、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール(仮称)、粉末酒及び雑酒でその他の発泡性酒類
    に該当しないものをいう。

(2) 酒税の税率を次のとおりとする(資料参照)。http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001_b3.htm
 @ 発泡性酒類 220,000円/kl
   ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
  イ 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満でアルコール分10度未満) 178,125円/kl
  ロ 発泡酒(麦芽比率25%未満でアルコール分10度未満) 134,250円/kl
  ハ その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(次に掲げるものを除く。)を除く。) 80,000円/kl
   (イ) 糖類、ホップ、水、大豆たんぱく及び酵母エキスを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに
     限る。)
   (ロ) 糖類、ホップ、水、大豆ペプチド、酵母エキス及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上
     のものに限る。)
   (ハ) 糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに
     限る。)
   (ニ) 糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく、水溶性食物繊維及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が
     2度以上のものに限る。)
   (ホ) 糖類、ホップ、水、コーンたんぱく分解物、コーン、酵母エキス、醸造アルコール、食物繊維、香味料、クエン
     酸カリウム及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
   (ヘ) 発泡酒(一定のものに限る。)にスピリッツ(小麦又は大麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留した
     ものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
 A 醸造酒類 140,000円/kl
   ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
  イ 清酒   120,000円/kl
  ロ 果実酒 80,000円/kl
 B 蒸留酒類 200,000円/kl(20度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
   ただし、次の酒類の税率は、次のとおりとする。
  ・ ウイスキー、ブランデー及びスピリッツ 370,000円/kl(37度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
 C 混成酒類 220,000円/kl(20度を超える場合の1度当たりの加算額 11,000円/kl)
   ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
  イ リキュール及び甘味果実酒 120,000円/kl(12度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
  ロ 合成清酒 100,000円/kl
  ハ みりん及び雑酒(みりん類似) 20,000円/kl
  ニ 粉末酒 390,000円/kl

(3) 清酒、しょうちゅう、果実酒等について、定義等の見直しを行う。

(4) 上記(1)から(3)までの改正に伴い、低アルコール分のしょうちゅう等に係る酒税の税率の特例措置等について、所
  要の見直しを行う。

(5) 上記(1)から(4)までの改正は、平成18年5月1日から適用する。

(6) ブランデー等の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、リキュールを製造しようとする場合に
  は、最低製造数量基準(現行6kl)を適用しないこととする。

(7) その他所要の措置を講ずる。

・・・・・・・・・・・・・・・

【読み取れる事】
日本酒が少し安くなり、ビールはあまり変わらず。焼酎が若干上がり、発泡酒変わらず第三のビール、ワインが少し上がる。
上げ下げがあり均衡を保っているようにも見えるが、実際は税収を上げるように作られている。つまり、動きの良い酒類は増税となっているという事。
(3)に清酒、しょうちゅう、果実酒等について、定義等の見直しを行うとあるが、これが公表されていない。しかし、日本酒に関しては、次のような情報がある。
 *副原料は白米重量の1/2以下。 これは、三倍醸造酒(=原材料表示に米、米麹、醸造アルコール以外に、調味料、糖類などと記されている低価格パック酒など)が日本酒とは分離して扱われるという事である。
つまり、税額が下がる日本酒の仲間からはずされるという事である。
(2006/02/12)
コラム :  「(有)山枡酒店」 倉吉市新陽町11−2
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