| 精神保健福祉法の抜粋 |
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| (通院医療) 第 32 条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所 (これらに準ずるものを含む。) 又は薬局であつて政令で定めるもの (その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。) で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の 100 分の 95 に相当する額を負担することができる。 2 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によつて算定する。 3 第 1 項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によつて行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。 《改正》平 11 法 065 4 前項の申請は、厚生労働省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。 《改正》平 11 法 160 《1項削除》平 11 法 065 5 第 3 項の申請があってから 2 年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。 6 戦傷病者特別援護法 (昭和 38 年法律第 168 号) の規定によつて医療を受けることができる者については、第 1 項の規定は、適用しない。 7 前各項に定めるもののほか、第1項の医療に関し必要な事項は、政令で定める。 (費用の請求、審査及び支払) 第 32 条の 2 前条第 1 項の医療機関等は、同項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。 2 都道府県は、前項の費用を当該医療機関等に支払わなければならない。 3 都道府県は、第 1 項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託することができる。 (費用の支弁及び負担) 第 32 条の 3 国は、都道府県が第 32 条第 1 項の規定により負担する費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、その 2 分の 1 を補助する。 第 32 条の 4 第 32 条の 2 の規定は、第 32 条第 1 項の規定による都道府県の負担について準用する。 |
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