通院医療費公費負担制度

■通院医療費公費負担制度とは? 

精神保健福祉法の第 32 条に 「通院医療費公費負担制度」 という制度について書かれています。一般に 「32 条」 とも呼ばれます。

精神疾患の治療のために医療機関に通院している方を対象にその医療費を公費で負担する制度です。簡単に説明すると、通院医療費の 95 % までを公費で負担してくれます。

精神疾患(「てんかん」を含む)の通院治療には、この制度で医療費の自己負担が軽減されます。有効期間は2年間で、引き続いての利用を希望するときは同様の手続きが必要です。
「手帳」(精神障害者保健福祉手帳)を持っている方は、ふつうの場合、有効期限は同じです。

■どういう病気の人が対象になるのか?

対象となるのは、うつ病、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、その精神障害のため継続的な通院医療が必要な人です。
なお、「手帳」と同時に申請をする方は、その他の病気でも対象になることがあります。

■自己負担はどのくらい軽減される?

原則として医療保険優先というしくみになっています。医療保険が何であっても、本人であっても家族であっても、医療費の5%を自己負担すればよいことになります。
自治体によってはこの5%を補助して、実質的に自己負担額をなくすようにしています。

■申請の手順について
1.最寄りの役所(役場)に行き、申請書類をもらう。(書類は2種類あります)
2.医師に診断書を書いてもらう。費用は3,000円です。
3.自分の住んでいる区市町村の役所(役場)に申請書と診断書を提出する。
4.印鑑(認印で可)を持っていくこと

なお、「申請書類」は医療機関に置いてあることもありますので、尋ねてみてください。
そして、その医療機関で手続きを代行してくれる場合もあります。
私の場合も、通院先のクリニックで、代行手続きをしてもらいました。
ところによっては、手数料が必要な場合もあります。
「手帳」を受けている方は診断書は不要です。
「手帳」と同時に申請をする方は、「手帳」を申請するときと同じ添付書類が必要です。

■手続きはむずかしいの?

指定の用紙に住所氏名、医療保険の種別などを記入するようになっています。
不明の点がある場合は、印鑑や、(持っている人は)手帳を持って、市町村や医療機関をたずねて、説明を受けながら記入されといいでしょう。
まあた、この制度はデイケアや訪問看護、院外処方による調剤薬局での薬代についても適用されます。
たとえば、Aクリニックで診察を受け、B病院のデイケアに通い、C訪問看護ステーションの訪問看護を受けるという場合の全てにおいて、申請により自己負担が軽減されます。

■転院のときは手続きが必要なの?

Dクリニックで診察を受けていたが、事情があってE病院にかわるというようなときは、届け出をしなければこの制度が適用されなくなります。この手続きも市町村でします。

◆参考 ◆

精神科の治療には長い期間にわたる場合があり、受診される方の医療費の負担もそれだけ大きくなります。そして、そのことが 治療を中断させてしまう原因となりかねません。
継続して正しい治療を受けるためには、金銭的負担の軽減も重要な要素です。
「手帳」の申請書を兼ねていますが、「手帳」だけ、あるいは「公費負担」だけの申請ができます。もちろん、両方を同時に申請することもできます。
老人医療の適用を受けている方も、この制度を利用すると自己負担が軽減される場合があります。
ただし、この制度は通院に限ったもので、入院治療には適用されません。

◆精神保健福祉法の抜粋◆

内容は難しいので。読まなくても申請には問題ありません。
上に書いた、「手続きのしかた」だけ分かっていれば大丈夫です。
読んでみたいかたは、こちらを見てください